土壌調査~土壌汚染調査
自主調査
土地を売却、または購入する計画があり、不動産評価において土地の土壌汚染の状況把握が必要な方や、ご利用の土地について土壌汚染を心配されている方等、当社では環境省の「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」に基づき、自主的な調査のご相談に応じます。
特に土地売買の際には、事前に汚染リスクや土地の価値を正しく把握することで、売買の際のトラブル防止や土地の活用方法の選定など、有効な土地利用につながります。
土壌汚染対策法の義務調査
土壌汚染対策法に基づく調査は、以下の場合に発生します。
- 水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設を廃止する場合(第3条)
- 3000㎡以上の土地の形質変更において(掘削工事など)都道府県知事が対象地に 土壌汚染のおそれがあると判断した場合(第4条)
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都道府県知事が土壌汚染により、人の健康被害のおそれが生じると判断された場合
(第5条)
上記の例は、法における代表的なもので届出が必要となります。
また、各都道府県における条例義務の調査なども存在します。
法、条例などは改定されている可能性もあるため、案件ごとに当該行政へお問い合わせ
いただくのが確実です。
確認方法等が不明な場合は、お気軽に当社へご相談ください。