環境分析~土壌汚染調査分析
解 説
環境調査の一つで、土壌、建設残土、改良土、土壌汚染対策法に基づく汚染土等の溶出・含有量試験です。主に、土壌中の6価クロム、水銀、鉛、カドミュウムによる土 壌汚染状態を分析する場合が多くあります。
現場での採取から、試料を受領、有害物質の分析、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査、対策提案までトータルな業務受託を行うことが可能です。
測定対象
- アンモニア、メチルメルカプタン等、不快なにおいの原因となる22物質濃度等
- 農用地汚染防止法に係る特定有害物質(砒素など)の含有量測定
- 浚渫に伴い発生する底質の処理・処分等に関する除去基準判断のための有害物質の測定
- 建設残土、汚泥の処分方法、処理場受入可否判断のための有害物質(鉛など)の測定
対象施設
- 土壌環境基準に基づく土壌分析
- 建設残土の処分場受入に判断に関する土壌分析
- 地盤改良に伴う改良土の六価クロム分析
- 浚渫に伴い発生する底質分析(含む、ダイオキシン類、水銀、PCB汚染底質)
- 土壌汚染対策法に基づく土壌分析
- 土壌汚染分析の対象
- 工場跡地、農用土壌、埋め立て用土砂など
測定分析項目
- 土壌汚染分析の対象-有害物質
- ジクロロメタン、四塩化炭素、ジクロロエタンなどの揮発性有機化合物
- カドミウム、シアン化合物、鉛、六価クロム、砒素などの重金属
- チウラム、シマジン、チオベンカルブ、四塩素炭素、1.2ジクロロエタン、1.1ジクロロエチレン、シス1.2ジクロロエチレン、1.3ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1.1.1トリクロロエタン、1.1.2トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、水銀、PCB、ダイオキシン類
基準等
- 土壌の汚染に係る環境基準(公害対策基本法・環境基本法、H13環告46
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埋立場所に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準
(海洋汚染防止及び海上災害の防止に関する法律施行例、S48総令6) - 底質の暫定除去基準(環境庁水質保全局通知、S50環水管119)
- 底質の処理・処分等に関する指針 (環境省環境管理局水環境部長通知、H14環水管211)
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土壌汚染対策法関係(土壌汚染対策法施行規則、H14環令29)
・地下水汚染基準(別表1)
・指定区域に係る基準(溶出量・含有量基準)(別表2、3)
・地下水汚染第2溶出量基準(別表4) - 土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(土壌汚染対策法施行規則、H14環令29)
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(S46政令204)