ホーム » 主な業務内容 » 環境分析~産業廃棄物等試験 環境分析~産業廃棄物等試験 解 説 「産業廃棄物に含まれる有害物質(金属等)の検定方法」は、昭和48年2月17日環境庁告示第13号としてはじめて公布されて以来23年になりました。この間、様々な産業廃棄物が排出されるようになり、特に、最近では、従来から規制されていた水銀、カドミウム、PCB等に加え、先端産業等で使用される有機溶剤等の新規有害物質による汚染も懸念されるようになってきました。 このような状況に対応して、「告示13号」の検定方法は、平成7年3月30日及び同年12月20日と相次いで大幅な改正になりました。 測定対象 事業活動によって生じた廃棄物に含まれる有害物質、産業廃棄物など 測定対象 産業廃棄物分析の対象-有害物質 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、ジクロロエタンなどの揮発性有機化合物 水銀、カドミウム、鉛、六価クロム化合物、シアン化合物、砒素などの重金属 対象施設 工場、建築現場、建築設備竣工時など 基準等 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準 (S52総・厚令1) 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律、S48総令5) 油分を含む産業廃棄物に係る判定基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律、S51総令5)